労働保険事務組合とは


労働保険事務組合とは、事業主から委託を受けて労働保険の保険料の申告・納付等の労働保険事務を行うことについて厚生労働大臣の認可を受けた事業主団体等をいいます。

当事務所では国の認可を受け、下記事務組合を運営しています。

 

・姫路労働社会保険協会

・姫路労働建設業労災協会

委託するメリット


  • 事務組合が、一括して事務処理をする為、事業主の事務の手間が省けます。
  • 中小事業主等も労災保険に特別加入することができます。
  • 労働保険料の額にかかわらず、年3回に分割納付できます。

特別加入制度


中小事業主等でも労災保険に加入できる制度です

原則、中小事業主等は、労災保険の対象とはなりません。
しかし、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することがふさわしい方たちがいます。そこで労災保険本来の考えをそこなわない範囲で、特別に任意加入を認めているのが、特別加入制度です。

中小事業主等とは

中小事業主等とは、下表に定める数以下の労働者を常時使用する事業主(事業主が法人その他の団体であるときは、その代表者)及び事業主の家族従事者や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員などをいいます。

業  種 労働者数
金 融 業 保 険 業
不 動 産 業 小 売 業
50人以下
卸 売 業 サービス業 100人以下
上記以外の業種 300人以下

特別加入するためには、労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していることが必要です。

給付基礎日額及び保険料について

  • 給付基礎日額について

給付基礎日額とは、労災保険の給付額を算定する基礎となるものです。特別加入を行う方の所得水準に見合った適正な額を申請していただき、局長が承認した額が給付基礎日額となります。

  • 保険料について

特別加入者の保険料については、保険料算定基礎額にそれぞれの事業に定められた保険料率を乗じたものとなります。
なお、年度途中において、新たに特別加入者となった場合や特別加入者でなくなった場合には、当該年度内の特別加入月数(1か月未満の端数があるときは、これを1か月とします。)に応じた保険料算定基礎額により保険料を算出することとなります。

例 ① (※令和4年1月時点)

販売業の方で給付基礎日額10,000円で特別加入者手続きされる場合、年間保険料は、10,950円です。

 

(保険料の計算方法)

 

保険料算定基礎額:給付基礎日額 × 365

保険料算定基礎額:3,650,000円

販売業の保険料率が、3/1000

特別加入者の保険料算定基礎額の総額 × その事業に適当される労災保険料率

=特別加入保険料の額

3,650,000円 × 3/1000 = 10,950円

 

したがって、年間保険料は10,950円となります。

労災保険料率は事業の種類ごとに異なります。

 

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